非正規雇用者待遇判決(退職金)
◆MBニュース
契約社員にも退職金認める=「一切なしは不合理」-東京高裁
川神裕裁判長は、一部手当の差額のみ認めた一審東京地裁判決を変更、子会社に対し、退職金を含む計約220万円を支払うよう命じた。
原告の代理人によると、同様の訴訟で契約社員への退職金支給が認められたのは初めて。
訴えたのは、東京メトロの100%子会社「メトロコマース」(東京)の元契約社員ら。
川神裁判長は判決で、企業が有期契約労働者に対する退職金制度を設けなくても、「人事施策上、一概に不合理とは言えない」とする一方、同社の契約は原則更新され、定年も定められていたと指摘。定年まで10年前後勤務していた2人については、「一切支給しないのは不合理」とし、正社員の4分の1に相当する額を支給するよう命じた。
このほか住宅手当や褒賞などについても支給を命じたが、本給や賞与などの金額の格差については合理性があると判断した。
時事通信 2/20(水)21:48配信
非正規社員の退職金の扱いに注意!(トラブル防止には客観的な判断が必要な時代となっています)
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