パワハラされたら・・・チャンスかもしれません
◆MBニュース
解雇ちらつかせ、会合から排除…パワハラを認定
パワーハラスメントや長時間労働で適応障害になったなどとして、長崎市の広告制作会社「プラネットシーアール」に勤務する長崎県内の男性(46)が、同社や上司(当時)らに計約2500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が7日、長崎地裁であった。土屋毅裁判官は「長時間、業務指導の範囲を逸脱した執拗(しつよう)ないじめ行為があった」と上司のパワハラ行為を認定。同社と上司らに計約2000万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2012年から同社に勤務。13年3月以降、達成困難な指示を受けたり、上司に長時間、叱責(しっせき)されたりした。14年7月に適応障害と診断されて休職。16年1月、長崎労働基準監督署から労災と認定された。
判決は上司が始末書が累積しているとして解雇をちらつかせたり、ミーティングから排除したりしたことについて、「いじめ行為と評価せざるを得ない」と指摘した。さらに、同社側が男性に対し、提訴したことを非難する文書を送ったことも、「違法な侮辱行為」と認定。慰謝料や未払い賃金などの支払いを命じた。
同社は「判決を確認して今後の対応を検討する」としている。
読売新聞 12/8(土) 9:19配信
某弁護士事務所のラジオCMで、「解雇と言われたらチャンスかもしれません」とのフレーズをたまに聞く時に、品の無いCMを流すなぁとは思っていましたが、パワハラでも高額の賠償判決が当たり前の流れとなっては、「パワハラを受けたらチャンスかもしれません」の時代となっているようです。
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