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メトロ販売員「仕事同じなのに」正社員と賃金差 契約社員側が敗訴
東京メトロの売店販売員たち4人が「同じ業務をしているのに、正社員と契約社員で賃金格差がありすぎる」として、「同一労働・同一賃金」を求めて争っていた裁判。東京地裁(吉田徹裁判長)は3月23日、原告の訴えをほぼ退ける判決を下した。原告は不当判決だとして、控訴を表明した。
原告側の代理人・青龍美和子弁護士は「売店の販売員は、ほとんど1人で1つの店舗を担っています。みんな同じ制服を着て、開店・閉店作業から、店に商品を並べたり、商品を発注・返品したり、お客さんから道を聞かれれば教えたり、正社員であろうが契約社員であろうが、仕事の内容はみんな同じ」と主張していた。
青龍弁護士によると、仮に原告の一人が正社員として雇われていれば、賃金だけで1年あたり約93万~100万円の格差があった。それ以外にも、次のような待遇格差があった。
・契約期間は、無期と1年契約(通算約10年更新)。
・基本給は、正社員が月給制、契約社員は時給制(1000円から毎年10円昇給、最大1100円)。
・契約社員の場合、住宅手当・家族手当・勤続褒章・退職金がなし。
・早出残業手当や、深夜労働手当の割増率が違う。
・賞与は、正社員だと夏に2カ月分+17万円、冬に2か月分+17万円、期末に10万円。契約社員だと夏に12万円、冬に12万円、期末に2万円。
このように、原告側が強調したのは、「売店で働いている契約社員」と「売店で働いている正社員」の待遇の違いだ。これが不合理な労働条件を禁じた労働契約法20条違反になると、原告側は主張していた。
一方、東京地裁判決は、売店勤務の正社員が例外的な存在であること、売店専従の正社員とそれ以外の正社員とが同じ就業規則で働いていることなどを理由に、「売店で働いている契約社員」と「メトロコマース社の一般正社員」とを比較すべきだとした。
そのうえで、判決は次のように判断し、賃金・手当などの格差は「不合理とはいえない」と結論付けた。
(1)契約社員は売店業務だけをするが、正社員は売店以外の多様な業務についている。
(2)正社員は配置転換や職種転換、出向を命じられることがあるが、契約社員はない。
(3)正社員は、エリアマネージャーになることもあるが、契約社員がエリアマネージャーに就くことはない。
(4)正社員に対する賃金や福利厚生を手厚くし、有為な人材の確保・定着を図るという人事施策上の判断には、一定の合理性が認められる。
ただ、判決は1点、残業代の割増率に違いがある点について「不合理」だと認定。差額として、原告1人に対し4109円を支払うよう命じた。
青龍弁護士は「同一賃金・同一労働をめざす社会情勢に逆行する、きわめて不当な判決」と批判した。
原告の後呂良子さんは「私たちは、一緒に売店で販売業務をしている正社員と比較してほしいということで、裁判を起こしたんですが・・・。それ以外の管理部門なども含めた、正社員全体と比べられるのは納得がいかない」と述べ、「控訴します」と宣言した。
後呂さんは「裁判で会社が変わることはないかもしれないが、労働者の意識は確実に変わっています。そのことが私の希望です」と話していた。
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