兼業の疑いのある社員に注意!
◆MBニュース
男性行員が1億円着服…福岡中央銀、刑事告訴へ
福岡中央銀行(福岡市)は5日、渉外係だった男性行員(46)が顧客から預かった現金約1億円を着服していたと発表した。
同行は刑事告訴する方針。
発表によると、行員は2006年3月から15年9月にかけ、勤務していた二日市支店など福岡県内の4店で、顧客の個人、法人計12件から定期預金やローンの返済分として預かった計1億694万円を着服した。一部は自己資金で穴埋めしており、現時点での被害額は8803万円という。
顧客には偽造した証書を渡すなどしていたが、顧客が今年3月、定期預金の解約手続きで窓口に証書を持参したことで発覚した。行員は「衣類販売などの副業の資金に充てた」と話しているという。
数千万単位の横領はちょくちょくニュースとなりますが、やはりお金がタネの業種では桁があがるようです。
横領した金の使い道が(普通に)借金の返済とか遊興費なのかと思って読んでいましたら、最後に”副業の(開店、運転?)資金”と出てきたので兼業OKの規則だったのかと疑問が増しました。
基本、正社員の場合は兼業不可の就業規則の事業所が多いと思われますのが、他社に勤める場合だけでなく自営(ネット販売なども)の場合の要件にも注意の(規定に盛り込んでおく)必要があります。
就業規則の整備で労使間のトラブルを事前に回避!
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