快挙or暴挙?2013労働保険適用促進強化期間ポスター
11月が強化期間の労働保険適用促進啓発ポスターを頂きました。
2008年の小林麻央さんを最後に、それまでのタレントさん起用をやめてインパクト勝負(?)のデザインとなっていましたが・・・・
本年は、昨年の後ろ向きポスターに続き、過去に(他でも)あまり例をみない、人の顔の上に文字を乗せる(それも子ども)デザインとなっていました。
ポスターとしての良し悪しは別にして、新たな挑戦には感心します。
人を雇うことは、
その人はもちろん、
その人の家族も守るということ。
労働保険加入は、経営者の義務であり責任です。
正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります。
■労働者とその家族の生活の安定・安心のために、労働保険の加入は、事業主の義務と責任です。
■加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、手続きを行っていない事業主には、追徴金が課せられる場合があります。
■手続きを行っていない事業場で、労働災害が発生した場合、保険給付に要した費用を徴収されることがあります。
雇うことは、加入すること
労働保険
※労働保険とは労災保険+雇用保険の総称です
啓発ポスターについて詳しくは → WEB啓発ポスター資料館で
就業規則の整備で労使間のトラブルを事前に回避!
福岡の中小企業を応援しています・・・ご相談無料
| 固定リンク
「ニュース」カテゴリの記事
- 海の日の存在忘れられてない?(2020.07.23)
- ラグビーW杯日本代表ユニフォーム(2019.10.02)
- お呼びでない?こりゃまた失礼しました!(2019.09.24)
- 日中韓外相会談(カエル版)(2019.08.22)
コメント