自転車事故で自動車免許停止!?
◆MBニュース
自転車で事故の男、「車の運転も危険」と免停に
自転車を運転中、後方を確認せずに道路を横切り、オートバイと事故を起こして逃げたとして、奈良県警は20日、奈良市の無職の男(61)を150日間の自動車運転免許停止処分にした。
「車の運転でも危険を引き起こす恐れがある」と判断したという。車を運転することで交通の危険を引き起こす恐れがある場合、運転免許を停止できる、との道路交通法の規定に基づく措置。
県警によると、男は5月10日午後7時頃、自転車で同市内の市道を走行中、後方の安全を確かめずに道路を横断。後ろから来たオートバイとの衝突事故を招き、運転していた男性(37)に重傷を負わせて逃げ、約2時間後に出頭したという。
事故の際、男も自転車ごと転倒したが、けがはなかったという。県警は道交法違反(ひき逃げ)と重過失傷害の容疑で書類送検している。
自転車を運転中に起きた事故を巡る処分では、昨年5月、大阪市浪速区でタンクローリーが歩道に乗り上げ2人が死亡した事故でも、直前に自転車で道路を横断した男(重過失致死罪で実刑)が180日間の免停処分を受けている。
読売新聞 11月20日(火)21時13分配信
もともと自転車は車の一種とのことですので、自転車事故でも免停になることがあるとなると、運送(運転手)関係や営業の方などは特に注意しなと仕事にも影響がでかねないようです。
(ポスター画像クリックで拡大)
最近、運動不足解消も兼ねて(エコな)自転車に乗る時間を増やしていますので、年末年始のあわだたしい時期、特に気をつけたいと思います。
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