個人請負も労働者!?
◆MBニュース
業務委託契約者も「労働者」 最高裁が判断
業務委託などの契約を結んで仕事をしている個人が、労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決が12日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であり、同小法廷はいずれも「労働者にあたる」との判断を示した。業務の状態に応じて労働者性を認定した。派遣や請負といった形態での働き手の確保などに影響しそうだ。
問題となったのは、「INAX」(現LIXIL)の子会社が、製品修理の業務委託契約を結ぶ個人事業主「カスタマーエンジニア」らがつくる労組との団交を拒否したケースと、新国立劇場運営財団(東京)がオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新しなかったケース。
INAX子会社の判決では労働者と認めた1審東京地裁判決が確定。合唱団の判決でもメンバーを労働者にあたると判断した。
問題となったのは、「INAX」(現LIXIL)の子会社が、製品修理の業務委託契約を結ぶ個人事業主「カスタマーエンジニア」らがつくる労組との団交を拒否したケースと、新国立劇場運営財団(東京)がオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新しなかったケース。
INAX子会社の判決では労働者と認めた1審東京地裁判決が確定。合唱団の判決でもメンバーを労働者にあたると判断した。
産経新聞 4月12日(火)19時58分配信
請負・労働者どちらにしても”しっかりとした契約”が必要なようです。
●ポスター
労働契約法(平成20年3月から施行されています)
みんな、フェアプレイでいこう。
事業主・労働者の皆さまに知ってほしい
安心して働ける社会のためのルールです。
○労働契約の締結・変更には、労使の対等の立場における合意によるのが原則です。
○就業規則を一方的に変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。
○就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。
・就業規則の変更が合理的であること
・労働者に変更後の就業規則を周知させること
○権利の乱用と認められる出向・懲戒・解雇は無効です。
○契約期間中に有期契約労働者を解雇することは、やむを得ない場合を除き、できません。
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