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◆MBニュース
<未払い賃金>「蛇の目ミシン」に労基署が是正勧告
家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)が委任販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出した。同社は「委任販売員は個人事業主で労働者ではなく、雇用関係もない」と主張していたが、労基署は労働者と認め、同社に全社的な調査を促した。同様の販売手法が広がる中、他の業界にも影響しそうだ。
申告していたのは、「派遣ユニオン 蛇の目ミシン支部」の伊藤さん(46)ら。伊藤さんによると、セールス業務をする同社の委任販売員の給与は完全歩合制で、雇用保険や社会保険は適用されず、有給休暇や残業代も認められない。伊藤さんの平均月収は10万円程度で、ガソリン代など業務に要する経費を除くと手元には5万円程度しか残らない。
会社側は指揮命令を否定するが、伊藤さんは「社員と同じ働き方をしており、実態は労働者だ」と主張する。
伊藤さんは08年3月、賃金未払いなどについて同労基署に申告したが、「労働者性を確認できない」として指導を見送られたため、ユニオンを結成し、10年2月に2回目の申告をした。労基署は伊藤さんらが記録していた労働時間を基に最低賃金相当の保証給や有給休暇分の給与を支払うよう勧告。併せて全委任販売員の実態調査をするよう指導した。
伊藤さんらによると、委任販売員は約150人。派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「労働者が一方的に個人事業主扱いにされる『名ばかり事業主』が増えている。波及効果も期待できる」と話す。
蛇の目ミシン工業は「勧告の内容を検討し、対応を決めたい」と話している。

□ はい
□ いいえ
一人でも労働者(パート、アルバイトも含まれます)を雇った場合、事業主は労働保険に加入する必要があります。
「いいえ」とお答えの事業主は、加入手続きを速やかに行ってください。
本気で考えて。-----
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