賃金の不利益変更は慎重に
◆MBニュース
成果主義で賃金下落、2審も目減り分支払い命令
成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当として、社会福祉法人「賛育会」(東京都)が経営する豊野病院(長野市豊野)の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。
稲田龍樹裁判長は「(賃金制度を定めた)就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」として、1審・長野地裁判決に引き続き、賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。
稲田裁判長は「請求権は2年で消滅すると労働基準法に定められている」として、看護師と介護福祉士の2004年度~06年度の3年分の給与目減り分として計173万円の支払いを命じた1審判決を一部変更し、05、06年度の計約137万円に限って支払いを命じた。
読売新聞 10月20日(水)10時15分配信
不利益変更は慎重に。
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