変形労働時間制は両刃の剣
◆MBニュース
<不払い残業代>パスタ店とアルバイト男性が和解 東京高裁
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた男性が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に「変形労働時間制」を不正に適用されたとして、不払い残業代の支払いを求めた訴訟は24日、東京高裁(一宮なほみ裁判長)で和解が成立した。「制度の要件を順守していない」とした東京地裁判決に基づき、同社が約12万円を支払い済みであることを確認し、会社側が違法な運用だったと認めることなどが条件。
変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。一定期間の週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内であれば、特定の日や週は規制を超えても残業代を支払う必要がないが、事前に労働日・時間を明示する必要がある。
毎日新聞8月24日19時50分配信
固定月給の従業員以外(時給のパート・アルバイト等)への変形労働時間制の適用はトータルでの損(労働意欲の低下)得(給与支出の抑制)を考えた方が良いようです。
●ポスター
全国労働衛生週間 10月1日~7日
準備期間 9月1日~30日
モデル : クルム伊達公子 選手
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