どこまでが自己責任?
◆MBニュース
障害年金求め提訴 佐賀の主婦「法の不備問う」 「第3号」復活後も不支給
会社員の夫が転職した際、国民年金の第3号被保険者(夫の扶養家族、保険料納付義務なし)の申請をしなかったため保険料未納者とみなされ、後に障害基礎年金が支給されなかったのは法の不備が原因だとして、佐賀県内の主婦が国に不支給処分の取り消しを求める訴訟を佐賀地裁に起こした。主婦の代理人の弁護士は「同様の事例は潜在的に少なくないはずで、現行制度の問題点を訴訟を通じて明らかにしたい」としている。
結婚や、結婚相手の就職・転職に伴い、配偶者が第3号被保険者になるには、2002年3月までは本人の届け出が必要だった。ところが全国で届け出漏れが相次ぎ、問題化したため、国は05年4月、過去にさかのぼり第3号と認める事後の特例届け出制度を創設。ただ今回の原告の主婦のように、特例届け出で第3号の資格は復活しても、その前の障害に対する障害基礎年金は支給されない仕組みになっている。
訴状などによると、主婦の夫は1991年9月に勤務先の会社をやめ、別の会社に再就職した。主婦は第3号から、保険料納付義務がある第1号被保険者になったが、夫の再就職時に再び第3号になるための届け出が必要であることを知らず、その後も、登録上は第1号のまま保険料未納者とみなされていた。
主婦は06年2月、うつ病など精神障害の診療を初めて受け、08年12月、社会保険庁(当時)に障害基礎年金の支給を求めたが、保険料未納などを理由に棄却された。09年2月、特例届け出を行い、91年9月にさかのぼって第3号の認定を受けたため、同年金支給を再請求。しかし、主婦の場合の受給要件である05年1-12月には保険料未納者とみなされていたため再び棄却された。これに対し主婦側は夫の扶養家族であり、未納者に当たらない‐などと主張している。
西日本新聞4月20日6時3分配信
このケースの場合は裁判で「法の不備(?)」を問いて頂くのは大変結構ですので注目したいですが、支給されるかどうかは判決とは別の理由(精神障害で障害基礎年金の2級以上に認定される)で困難な場合が多いので最終結果はニュースの見出し(法の不備=不支給)とは違うような気が・・・。
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