直接雇用への移行加速!か?
◆MBニュース
製造業、登録型の原則禁止 派遣規制強化
労働者派遣制度の改正について議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の職業安定分科会が17日開かれ、製造業派遣と仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止を柱とする労働者派遣法改正案の厚労省案が示された。法改正は一昨年秋以降の不況で製造業を中心に「派遣切り」が相次いだことを受け、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定を図るのが狙い。厚労省は審議会で答申を得た上で、3月上旬に法案を国会提出する方針。
同法改正をめぐる労政審の議論は昨年10月にスタート。同年6月に国会に提出された民主、社民、国民新の3党案(衆院解散で廃案)を基に製造業については特殊な技術を持った専門職以外の派遣を禁止する方向で検討が進められた。
しかし、どこまでを専門職の業務とするのか認定は困難として、審議会は昨年末、派遣されていない時でも派遣会社が労働者の給料を保障する常用型に限って認めるなどとする報告書をまとめた。
厚労省案は報告書の内容に沿った内容で、登録型の派遣については、雇用不安につながる恐れの少ない高齢者派遣のほか、秘書や通訳など26業務を例外とした。
ただ、企業や労働者への影響や混乱を避けるため、改正法が公布されてから3年以内の政令で定める日から禁止することとした。さらに労働者のニーズがあり、問題の少ない業務は2年間の猶予期間を設け、最長5年後の禁止とする。一般事務などが想定されている。
このほか、日雇い派遣を含む雇用期間が2カ月以内の短期派遣を原則禁止し、違法な派遣が行われた場合に雇用契約を派遣元から派遣先に移す「直接雇用みなし制度」や派遣会社のマージン率の情報公開も盛り込んだ。
厚労省によると、平成20年6月時点で202万人いた派遣社員のうち44万人が規制対象となる。
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