両者本当の目的を発せず
◆MBニュース
窓口組合に賠償命令 熊本地裁初の認定 「監理不十分」 中国人研修「実態は労働」
外国人研修・技能実習制度で来日し、熊本県天草市の縫製会社で働いていた中国人の元実習生4人が、低賃金で長時間の労働を強いられたとして、受け入れ機関と縫製会社2社などに約3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、熊本地裁であった。高橋亮介裁判長は「研修とは名ばかりで労務の提供だった」として、慰謝料など計440万円の支払いを命じた。会社側には未払い賃金計約1280万円の支払いも命令した。
原告弁護団によると、同制度をめぐって「研修期間中」を労働と認めたのは昨年3月の津地裁判決以来、2例目。受け入れ機関の賠償責任を認めたのは全国で初めて。
判決は、研修期間の実態について「縫製作業にはノルマもあった。系統だった研修・指導は行われておらず、原告の作業は労役の提供だった」と指摘。入管難民法は研修期間の報酬を禁じているが「実態としての労働関係に着目すべきで、労働基準法と最低賃金法は適用される」と判断した。
受け入れ機関の「プラスパアパレル協同組合」(熊本県小国町)については、「研修の『監理』が求められるのに、縫製会社に何ら指導を行っておらず、連帯して賠償責任を負うのが相当」と結論付けた。
受け入れ機関と企業を支援する「国際研修協力機構」(JITCO、東京)への請求は退けた。
判決によると、元実習生は22-25歳の女性で、2006年4-7月に来日。07年までの間、低賃金で午前8時半から場合によっては午後11時や午前0時まで縫製作業に従事し、休日は月に2、3日程度だった。
判決について、同組合は「理事長がおらずコメントできない」としている。
■外国人研修・技能実習制度
発展途上国への技術移転と人材育成を目的に1993年に創設。1年間の研修期間を経て、労働関係法令が適用される2年間の技能実習期間に移る。全国で賃金未払いなどのトラブルが多発したため、7月施行の改正入管法では、1年目の研修制度が事実上なくなり、日本語研修などの座学講習を受ければ、すぐに労働関係法令が適用される。国際研修協力機構によると、同機構が支援する2008年の熊本県内の外国人研修生は1108人。九州7県の合計は6068人。
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