ねんきん定期便見てます?
◆MBニュース
社労士が年金保険料で不正、給与減と偽文書
大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料と健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。
免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。
同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。
これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。
08年9月、社保事務所による定期調査で発覚した。
このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。その際も、給与を低く偽って申告し、少なくとも08年9月までの約4年にわたり、月額保険料約2万5000~4万5000円を免れさせていた。
旧大阪社会保険事務局の調べに対し、社労士は一連の不正事実をおおむね認め、「手続き業務の契約を継続してもらうためだった」と説明しているという。読売新聞1月4日3時11分配信
国をだます以前に社員をだましては経営者・代行者とも失格でしょう。
毎年誕生日月に個人宛てに送付される「ねんきん定期便」で会社が”支払ってくれているはず”の保険料がわかりますので給与明細と照らし合わせてチェックをする習慣をつけておくと、万が一”不正が行われていて保険料(年金)が減らされている”場合でも自ら発見することが出来ます。
●ポスター
2010年 労働安全衛生年間標語
モデル:関根麻里さん
(提供:WEB啓発ポスター資料館)
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