負けるが勝ち
◆MBニュース
消えた年金」救済基準を大幅緩和 厚労相直属部会案
長妻昭厚生労働相直属の「年金記録回復委員会」の回復基準作業部会は12日、保険料納付記録がない「消えた年金」の被害者救済で、記録回復の基準緩和案をまとめた。国民年金で証拠がなくても記録の空白期間が1年以内ならば無条件に記録回復を認定。厚生年金で勤務実績があるのに保険料の給与天引きの証拠がない場合は、記録回復の申請をそのまま認める代わりに支給額を減額する時限措置も検討する。実現すれば具体的証拠がなくても年金記録を回復する初の試みとなる。法改正が不要な項目から順次実施する方針だ。
救済基準の緩和案では、領収書などの証拠がない国民年金に関する申請について、記録の空白期間が1年以内ならば、他に未納期間があっても無条件に認める。また、空白期間が1年超2年以内の場合は他に未納期間がないケースに限定して記録の回復を認める。2年超の空白期間でも、同居親族が期間中に保険料を納めているなどを条件に積極的に記録回復を進める。
厚生年金については、年金の減額支給方式のほか、結婚などで退職した際に保険料を払い戻す「脱退一時金」で、退職から一定期間経過して支給申請したケースで記録回復を検討する。
「消えた年金」の救済をめぐっては、総務省の年金記録確認第三者委員会が記録回復を認定しているが、救済基準が「申請内容が明らかに不合理ではなく、一応確からしい」などと曖昧(あいまい)なため審査は難航。スタッフ不足から関係者への丁寧な聞き取り調査には限界があるため、審査は探し出すのが困難な古い家計簿などの物証を重視する傾向になりがちで、第三者委の認定率は約4割にとどまっている。申請が認められたとしても、認定までには1年程度かかるケースが多い。
長妻氏は、記録回復の救済基準を大幅緩和することで、認定率のアップや審査の迅速化を狙う。ただ、認定基準の緩和に伴い、虚偽申請の増加や正しく保険料納付してきた人との公平性の問題が浮上する恐れもある。虚偽申請が発覚した場合には刑事告発する方針だが、国民の納得が得られるかは不明だ。産経新聞11月12日22時24分配信
ずるずると調査や認定に膨大な時間&人件費をかけるくらいなら、さっさと認めて処理を済ませた方が逆に安上がりとの判断でしょうか。
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