少なくとも社内制度は必要
◆MBニュース
<雇用延長>「65歳まで」法的義務認めず 東京地裁
NTT東日本(東京都新宿区)を60歳で定年退職した元社員10人が、「65歳まで雇用延長しないのは改正高年齢者雇用安定法に反する」として、同社を相手に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。渡辺弘裁判長は「法は事業主の実情に応じた柔軟な措置を許容している」と述べた。
同社は02年以降、51歳以上の社員について、賃金カットの上で子会社に転籍し65歳まで勤務する「再雇用」か、残留して60歳定年を迎えるかを選択する制度を採用。原告は再雇用を選択せず08年3月に定年退職扱いで雇用を打ち切られた。判決は「法は65歳までの雇用延長を義務づけていない」と判断し、NTTの選択型再雇用制度を「グループ内での高年齢者の安定した雇用が確保される」と評価した。毎日新聞11月16日20時14分配信
「高年齢者雇用確保措置の実施義務」の概要
以下①~③のいずれかの措置を講じなければならない
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
なお、②の継続雇用制度については各企業の実情に応じ、労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、事業主が労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、②の措置を講じたもとのみなされます。
※①、②の雇用年齢引き上げスケジュール
平成19年4月1日~平成22年3月31日 : 63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 : 64歳
平成25年4月1日以降 : 65歳
●ポスター
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期間 11月1日~30日
あの人は、パートだから。
その人は、バイトだから。
この人は、臨時でだから。
は、関係ありません。
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