もらったものはなかなか返せません
◆MBニュース
<第3号被保険者>専業主婦の返納免除
夫の扶養家族(第3号被保険者)として年金を受給している専業主婦のうち、結婚後に一時就職して厚生年金に加入した期間があったことが判明した人について、厚生労働省と社会保険庁は7日、必要な届け出をするまでの間に受給した年金の返納義務を免除することを決めた。既に返納した人には返納分を返還する方針。
サラリーマン世帯などの専業主婦は退職して厚生年金を脱退する際、夫の扶養家族になる届け出が必要で、届けないと年金未加入の状態になる。
受給開始後に未届けに伴う未加入期間が判明し、加入期間が受給資格(原則25年)を満たさなくなった人は、受け取った年金の返納を求められる場合があった。
今後は、こうした場合も、未届け期間とみなさず、返納を求めない。「制度の不備という側面が否定できない」(社保庁)のが理由。
千葉県松戸市の60代の女性は、03年6月に受給を開始。07年7月、生命保険会社に80年代に計6カ月勤めた記録が見つかり、記録を訂正した。だが、「退職時に3号に戻る届けがない」とされ、退社後の期間が未加入扱いとなり、07年7月までに受け取った110万円の返納を求められた。女性は届けたと訴え、返還していない。
この問題では民主党が7月、3号被保険者の受給開始後の返納義務を免除する国民年金法改正法案を衆議院に提出していた。毎日新聞8月7日21時43分配信
それでしたら返納した方への返納した分を返還する手続の方もよろしく。
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