使用者・労働者どちらの自由?
◆MBニュース
時間外割増賃金支払いを ヤマト運輸に労基署が是正勧告
宅配大手のヤマト運輸(東京都)が運転手にサービス残業をさせていたとして、大津、徳島の両労働基準監督署から割り増し賃金を支払うよう是正勧告を受けていたことが9日、分かった。調査を申し立てた運転手によると、同社は運転手に対して、週平均40時間の範囲で労働時間を自由に組むことができる制度を採用。労働時間が多い日の残業時間を少ない日に割り振ることで、残業代を少なく見積もっていたという。
ヤマト運輸広報課は「是正勧告を受けたことは事実だが、個別の内容については答えられない」としている。産経新聞7月9日22時4分配信
具体的にどのような両者(労使)の合意がなされていたのかはわかりませんが、訴えを起こされると労働者側に有利に扱われる傾向が強まっていますので、基本に添った取り扱いをベースにした労務管理が後々のトラブル防止につながるようです。
●ポスター
労働保険の年度更新 6月1日~7月10日
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