どちらが公平、不公平
◆MBニュース
<失業手当>復職訴訟中は延長なし 厚労省
派遣切りや雇い止めになった失業者のために失業手当の給付期間を60日間延長する国の救済策が、解雇無効を求めて係争中の非正規労働者には適用されていないことが分かった。
厚生労働省は「再就職活動中の人のための制度で、復職を求めて裁判を起こした人は対象外」としているが、専門家は「失業状態は一緒のはずで、区別には合理的理由がない」と批判している。
失業手当の給付期間は雇用保険法で定められ、保険加入期間が5年未満の人(45歳未満)は90日分だが、3月31日に施行された改正法で、派遣切りで解雇されたり、同日以後に雇い止めされた労働者には3年間の暫定措置として、60日分延長できると規定。約5カ月間、手当が受けられることになった。
しかし、大手機械メーカー「クボタ」(本社・大阪市浪速区)では、3月31日に雇い止めされた期間工数百人のうち、正社員としての雇用継続を求めて提訴した日系人ら24人が延長制度の適用を受けられないと、ハローワークの窓口で告げられた。9月まで受給できる人が7月までに打ち切られる見通しで、原告の1人は「90日と150日では大きく違う」と話している。
厚労省雇用保険課によると、通達に基づき係争中の労働者が受給しているのは、生活安定などを目的に復職できれば返還することを条件にした「仮給付(条件付給付)」。しかし、延長については「厳しい経済情勢で再就職を求めても困難な人が対象。復職を求めている人と再就職は違う」としている。毎日新聞6月6日2時30分配信
定められている規定をどこまで拡大解釈するかは難しいのでしょう。
●ポスター
水道週間 6月1日(月)~7日(日)
この水未来に
いつまでも
地震が起きたら困るのは水です「水道施設・管路耐震性改善運動」実施中
美しい水を守ろう
Suppliered Link
労務管理はプロにお任せ homepage3.nifty.com/f1koubou/
就業規則の整備で労使間のトラブルを事前に回避!
福岡の中小企業を応援しています・・・ご相談無料
| 固定リンク
「ニュース」カテゴリの記事
- 海の日の存在忘れられてない?(2020.07.23)
- ラグビーW杯日本代表ユニフォーム(2019.10.02)
- お呼びでない?こりゃまた失礼しました!(2019.09.24)
- 日中韓外相会談(カエル版)(2019.08.22)
コメント