バランスが欠けているような
◆MBニュース
いすゞに元期間従業員への賃金支払い命じる 契約途中解雇
契約期間が残っているのに休業扱いとし、賃金を6割に減額したのは不当として、いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の元期間従業員、松本浩利さん(46)ら3人が休業期間中の賃金仮払いなどを求めた仮処分申し立てで、宇都宮地裁栃木支部(橋本英史裁判官)は12日、いすゞ側に全額の支払いを命ずる決定を下した。
松本さんらは昨年11月、減産を理由に契約途中での解雇通告を受け、同12月、解雇予告の効力停止と今年4月の契約期限までの賃金仮払いを求める仮処分を申し立てた。いすゞ側は契約打ち切りを撤回したが、期間満了までは休業扱いとし、賃金の6割支給を提案。これに対し、松本さんらは全額支払いを求めていた。
決定によると、「使用者側の決定によって賃金を一方的に喪失させられることは、労働者にとって過酷で、重大な不利益を及ぼす」などとして、3人に対し、今年1月分から4月分の賃金全額の支払いを命じた。
栃木県庁で会見した松本さんは「感無量の決定。全国で戦う(期間従業員らの)人を勇気づける」とコメントした。
いすゞ自動車広報部は「決定書を読んでいないのでコメントできない」としている。産経新聞5月12日19時18分配信
期間従業員に限らず仕事の量(時間)によって契約時と違う賃金となる職場は星の数ほどありますので、仕事をしてないのに全額賃金が支払われるとなると双方に良い意味・悪い意味で影響が広がる恐れがあります。
(ポスターモデル:福原 愛 選手)
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