不当解雇の相場100万円~
◆MBニュース
転勤拒否の社員に退職迫る-会社に慰謝料命令/福岡地裁
転勤を断ると退職を余儀なくされたなどとして、福岡市の50代女性が勤務先だった教材販売会社(本社・名古屋市)に慰謝料300万円の支払を求めた訴訟の判決が27日、福岡地裁であった。
小田島裁判官は「配転命令から退職に至るまでの被告の行為は明らかに違法」として会社側に100万円の支払を命じた。
判決によると、女性は別の支社などを経て2006年12月に福岡支社勤務となった。2007年2月、京都支社への転勤が決まっていた当時の福岡支社長が女性に京都への転勤を打診。着任からまだ数ヶ月しかたっていないことや持病の治療を理由に女性が拒否すると、会社側は「業務命令」として「断れば辞めるしかない」と伝えた。このため女性は同年5月付で退職した。
小田島裁判官は「転勤の理由が明らかでなく、業務上の必要性があったか疑わしい。(支社長の)個人的感情が影響していることがうかがわれ配転命令は権利の乱用」と指摘。一方、女性が訴えていた支社長のセクハラ(性的嫌がらせ)行為については「具体的態様、程度が明確でない」として認めなかった。西日本新聞4月28日配信
争いに発展すると会社は(賠償)金額以上に無駄な労力、時間、経費を費やさないといけなくなりますので参考にしたい判決です。
(追記)
検索ワード(不当解雇・相場)で多くの方にこの記事にご訪問頂いているようですが、タイトルの”100万円”の意味は、使用者側が勝手な判断(解釈)で労働者を解雇しようとする場合には100万円くらいの賠償を請求される訴訟を起こされても構わないくらの気構えがいるという例ですので、実際の訴訟の確定金額は全くのケースバイケース(特に相場な無いのでは?)となります。
辞めさせ方の瑕疵の度合いや辞めさせた労働者の待遇(地位)他いろいろな要素が絡み合って金額が決められますので、数万円から(未払いの賃金まで認められると)多い場合は1千万円を超える場合もあります。
個別に専門機関(行政や社会保険労務士など)へご相談されてみて下さい。
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