基本に忠実に
◆MBニュース
無資格の臨時教員、横浜・山手学院で11か月授業
横浜市栄区の中高一貫校、私立山手学院中学・高校(篠崎孝子校長)で教員免許を持っていない男性(37)が臨時教員として、計11か月間、数学の授業をしていたことが23日、わかった。
神奈川県は、教育職員免許法違反にあたるとして、調査している。
同校によると、男性は同市内で個人塾を経営しており、2004年4月、同校教師の紹介で臨時教員に採用され、約3週間数学を教えた。この後、今年7月までの間、教師の産休や休職のたびに断続的に採用され、計11か月間、中学と高校で数学を担当した。
最初の採用面接の際は、口頭で免許を持っていることを確認しただけで、今年4月、正式採用しようとして免許のコピーを求めたところ、当初は拒み、7月末になって、「実は免許を持っていない」と告白、辞職したという。読売新聞 10月23日15時6分更新
単純に採用選考時の確認の不備ですが、特に単なる資格ではなく免許等(それを持たないと仕事をしてはいけない)は証書の現物(場合によってはコピー)を必ず提出させて確認しないと、何か問題が起こったときは当然会社にも責任が及ぶので軽視してはいけません。
就業規則に記載する項目
①採用選考
提出の期限を定める・・・期限内に提出しない場合は採用又は内定取消
②採用後
提出が採用後にまでずれ込んでいた場合でも長くとも雇入れから14日以内を期限とし、期限内に提出しないときは解雇(試用期間中の解雇扱いとする。)
この場合、その免許(資格)が雇用条件上重要なウエイトを占めることが客観的に示されていることが望ましいので、採用時の求人項目等に職種とリンクさせて必ず明記しておくこと。
●ポスター
納税促進
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笑顔を育てる、
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(モデル:大塚寧々さん)
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